にしふエリアささえ愛の会会則
(名称)
第1条 本会は、にしふエリアささえ愛の会と称する。
(目的)
第2条 本会は、西府文化センターエリア(以下「地域」という。)において、円滑な会の運営に資するため、府中市社会福祉協議会(以下「府中社協」という。)と協力して、次の項目を目指すことを目的とする。
(1)地域のつながりをつくる
(2)地域住民が声をかけあえるまちづくり
(3)地域住民が支えあうまちづくり
(所在地)
第3条 本会は第5条で定める代表宅におく。
(会 員)
第4条 本会の会員は、西府文化センター圏域の住民並びにこの会の目的に賛同する者をもって組織し、活動の際は、常に会員証(様式①)を携行する。
(役 員)
第5条
1 本会に次の役員を置く。
(1)代 表 1名
(2)副代表 2名
(3)会 計 2名
(4)監 査 2名
(5)書 記 2名
2 本会の役員は、会員の互選で選出する。
3 役員の改選は2年ごととし、再任は3期までとする。補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員の任務は次のとおりとする。
(1)代表は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)会計は、本会の運営に係る会計事務を行う。
(4)監査は、会計及び会務を監査する。
(5)書記は、会務を記録する。
(活 動)
第6条
1 本会は第2条に掲げる目的を達成するため次の活動を行う。
(1)地域課題を見つけ解決するため、地域住民との交流やささえあい活動を推進
(2)本会の活動啓発および広報
(3)各種団体との連携及び調整
(4)その他目的達成のために必要な活動
2 前項の活動を実施するにあたり、年度を単位とした活動計画を作成するものとし、年度終了後、速やかに活動報告を作成し、全体会議にて全員の承認を得るものとする。
(会 議)
第7条
1 本会は、第6条に掲げる活動を推進するため、次の会議を必要に応じて開催する。
2 役員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)会議の原案を作成する。
(2)関係団体等の渉外活動を行う。
(3)その他、本会の進行管理を行う。
3 会議は次に掲げる事項を協議する。
(1)地域課題の共有および、解決方法の創出に向けた検討
(2)各活動に関する進捗の共有と、実施に向けた検討
(3)会則・予算・決算・活動計画・活動報告・地域への活動報告等に関すること
(4)その他本会が必要と認めた事項
(5)会議における議決事項において、議案は出席者の総意により決定し、総意が得られない場合は、全体の意見を勘案し議長が決する。
4 部会議は第6条に掲げる活動を推進するため、活動ごとに部会を設け協議する。
5 報告会は会則・予算・決算・活動計画・活動報告等を報告する。
(経 費)
第8条
1 本会の経費は、府中社協からの助成金などをもって充てる。
2 本会の経費はささえあい活動ほか、事務経費に充当するものとする。
3 本会の経費は、金融機関に口座を開設し、管理しなければならない。
(会 計)
第9条
1 本会の会計は、第6条に定める活動計画に基づき、予算案・決算案を作成するとともに、全体会議にてその内容の承認を得るものとする。
2 監査は、年度ごとに会計が正しいことを確認し、承認する。
(備 品)
第10条 この会の備品は、「備品台帳」によって管理する。
(書類等の保管)
第11条
1 本会の活動に係る書類・電子情報は書記が管理・保管する。
2 書類の保管期限は、原則として3年とする。ただし、決算報告及び現金出納帳等は5年保存とする。
(会計年度)
第12条 この会の活動および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(付 則)
1 この会則は、2021年4月1日から施行する。
2 この会則第1条にある西府文化センターエリアとは、東芝町、美好町3丁目の一部、日新町1~4丁目、本宿町、西府町をいう。
3 会則の一部を改定する際には、全体会議で決定する。
様式①
会員証
表
この者はにしふエリアささえ愛の会の一員であることを証明する。 発 行 : 年 月 日 有効期限 : 年 月 日
にしふエリアささえ愛の会 代表印
協力:府中市社会福祉協議会 |
裏 (にしふエリアささえ愛の会活動の心得) (1)活動内容の確認は、前もってしておきましょう。 (2)あらかじめ決められた約束やルールは守りましょう。 (3)挨拶などコミュニケーションは進んで取り、気持ちの良い人間関係を作りましょう。 (4)相手の気持ちを尊重しながら、お互いさまの気持ちで対等な関係を作りましょう。 (5)活動を通して知り得た個人情報はむやみに話さないようにしましょう。 (6)心配なこと困ったことは相談し合いましょう。 |
にしふエリアささえ愛の会ちょこっとお手伝い実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、会則第1条で定めるにしふエリアささえ愛の会が推進する、地域住民同士の支えあいのひとつである
日常生活支援活動 (以下「ちょこっとお手伝い」という。)を行うにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(内容)
第2条 地域のつながりを増やすことを目的とし、法令等で十分に対応できない困りごとなどを30分程度で解決できる活動
をいい、その具体的な内容は次のとおりとする。
(1)話し相手
(2)簡単な裁縫 (ボタン付け ・裾上げ等)
(3) 買い物代行
(4)書類・郵便物の代読や整理
(5) 郵便物の投函
(6) ゴミの分別ゴミ出しのお手伝い
(7) 落ち葉掃き・草取り
(8) 包丁研ぎ (刃物研ぎへ包丁をお届け)
(9) ちょっとした家事のお手伝い (掃除等)
(10) アイロンがけ
(11) 電球・乾電池交換
(12) ちょっとした家電製品の相談
(13) 一時的なお手伝い (ケガをした場合等)
(14) 散歩同行、ちょっとした外出の付添い
(15) その他
(対象者)
第3条 対象者は、年齢問わず、本人または同居家族の力では解決が困難な生活に関するちょっとしたお手伝いを求めている人とする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、次の地域とする。
会則の付則に定めのある西府文化センターエリアとする。
(申込方法)
第5条 利用する場合は、電話、FAXにて受け付ける。
(利用の決定)
第6条 利用申込みを受けたときは、以下の通り利用の可否を決定する。
(1)依頼者から「聞き取り票」(様式②-1)に従い初報を受け、複数で訪問する。
(2) 訪問し、「聞き取り票」(様②②-2) に従い、依頼者の状況の確認、内容の確認、料金の説明等をする。
(3)利用の可否を決定するにあたり、必要に応じて府中社協とともに判断する。
(4) 利用が適当と判断された場合は、お手伝い員の調整を行う。 また不適当と判断された場合は、理由を明確にし、依頼者に伝える。(5) 利用する場合は、「申込書」(様式①) に必要事項を記入し、 申込むものとする。
(利用料金)
第7条 提供を受けた依頼者は、次の通り利用料金を負担する。
(1)お手伝い1回30分あたり300円とする。30分を超える場合は、10分毎に100円とする。
(2) 支払い方法は、現金とする。
(3)必要な交通費や材料費等の必要経費が生じるときは、依頼者負担とする。
(4) キャンセルの受付は、 実施日の前日までとする。ただし、当日のキャンセルであっても理由によってはキャンセル料等は請求しない。
(お手伝い員の調整)
第8条 会則第9条第4項第1号に定めのあるちょこっとお手伝い部会は、依頼者の利用が決定したら、ちょこっとお手伝いリスト(様式③)
により選出したお手伝い員にお手伝い内容を伝える。
(報告)
第9条 ちょこっとお手伝いの内容と報告書 (様式④) を定期的に開かれるちょこっとお手伝い部会に提出し、ちょこっとお手伝い部会は
それを照合し、料金は適宜、会計が収受する。
(遵守事項)
第10条 お手伝い員は次の事項を遵守しお手伝いする。
(1)活動内容は、依頼された範囲内において、事前に打ち合わせた内容に限定する。
(2)1日1回30分までとし、複数で行う。 (単独での活動は行わない。 ) ただし、延長が必要と判断した場合には、依頼者の了解を得て、
最大30分延長できるものとする。
(3) お手伝い員がちょこっとお手伝いを実施するときは、常に 「会員証」 (会則第4条様式 ①) を携帯し、 原則としてユニフォームを
着用する。
(4) 利用料金を受け取ったときは、必ず領収書 (様式⑤) を依頼者に渡す。
(5) 物品の販売もしくは斡旋、宗教活動、 政治活動等を行わない。
(6) 活動上で知りえた依頼者の個人情報は、 絶対に漏らさないようにする。 尚、この活動で解決が難しい依頼については、専門機関へ
相談を勧めることもある。
(7) 事故やトラブルが生じたときは自分で解決しようとせずに、全体会で解決する。
(8) ボランティア保険に加入した上で活動を行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、にしふエリアささえ愛の会が別に定める。
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