にしふエリアささえ愛の会 会則


にしふエリアささえ愛の会会則

(名称)

第1条 本会は、にしふエリアささえ愛の会と称する。

(目的)

第2条 本会は、西府文化センターエリア(以下「地域」という。)において、円滑な会の運営に資するため、府中市社会福祉協議会(以下「府中社協」という。)と協力して、次の項目を目指すことを目的とする。

(1)地域のつながりをつくる

(2)地域住民が声をかけあえるまちづくり

(3)地域住民が支えあうまちづくり

(所在地)

第3条 本会は第5条で定める代表宅におく。

(会 員)

第4条 本会の会員は、西府文化センター圏域の住民並びにこの会の目的に賛同する者をもって組織し、活動の際は、常に会員証(様式①)を携行する。

(役 員)

第5条

1 本会に次の役員を置く。

(1)代 表   1名

(2)副代表   2名

(3)会 計   2名

(4)監 査   2名

(5)書 記   2名

2 本会の役員は、会員の互選で選出する。

3 役員の改選は2年ごととし、再任は3期までとする。補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員の任務は次のとおりとする。

(1)代表は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行する。

(3)会計は、本会の運営に係る会計事務を行う。

(4)監査は、会計及び会務を監査する。

(5)書記は、会務を記録する。

(活 動)

第6条

1 本会は第2条に掲げる目的を達成するため次の活動を行う。

(1)地域課題を見つけ解決するため、地域住民との交流やささえあい活動を推進

(2)本会の活動啓発および広報

(3)各種団体との連携及び調整

(4)その他目的達成のために必要な活動

2 前項の活動を実施するにあたり、年度を単位とした活動計画を作成するものとし、年度終了後、速やかに活動報告を作成し、全体会議にて全員の承認を得るものとする。

(会 議)

第7条

1 本会は、第6条に掲げる活動を推進するため、次の会議を必要に応じて開催する。

2 役員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1)会議の原案を作成する。

(2)関係団体等の渉外活動を行う。

(3)その他、本会の進行管理を行う。

3 会議は次に掲げる事項を協議する。

(1)地域課題の共有および、解決方法の創出に向けた検討

(2)各活動に関する進捗の共有と、実施に向けた検討

(3)会則・予算・決算・活動計画・活動報告・地域への活動報告等に関すること

(4)その他本会が必要と認めた事項

(5)会議における議決事項において、議案は出席者の総意により決定し、総意が得られない場合は、全体の意見を勘案し議長が決する。

4 部会議は第6条に掲げる活動を推進するため、活動ごとに部会を設け協議する。

5 報告会は会則・予算・決算・活動計画・活動報告等を報告する。

(経 費)

第8条

1 本会の経費は、府中社協からの助成金などをもって充てる。

2 本会の経費はささえあい活動ほか、事務経費に充当するものとする。

3 本会の経費は、金融機関に口座を開設し、管理しなければならない。

(会 計)

第9条

1 本会の会計は、第6条に定める活動計画に基づき、予算案・決算案を作成するとともに、全体会議にてその内容の承認を得るものとする。

2 監査は、年度ごとに会計が正しいことを確認し、承認する。

(備 品)

10条 この会の備品は、「備品台帳」によって管理する。

(書類等の保管)

11

1 本会の活動に係る書類・電子情報は書記が管理・保管する。

2 書類の保管期限は、原則として3年とする。ただし、決算報告及び現金出納帳等は5年保存とする。

(会計年度)

12条 この会の活動および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(付 則)

1 この会則は、2021年4月1日から施行する。

2 この会則第1条にある西府文化センターエリアとは、東芝町、美好町3丁目の一部、日新町1~4丁目、本宿町、西府町をいう。

3 会則の一部を改定する際には、全体会議で決定する。

 

様式①

会員証

 

 

 

 

 

 

この者はにしふエリアささえ愛の会の一員であることを証明する。   

       発  行 :    年  月  日

                     有効期限 :  年  月  日

 

       にしふエリアささえ愛の会 代表印

 

協力:府中市社会福祉協議会

(にしふエリアささえ愛の会活動の心得)

(1)活動内容の確認は、前もってしておきましょう。

(2)あらかじめ決められた約束やルールは守りましょう。

(3)挨拶などコミュニケーションは進んで取り、気持ちの良い人間関係を作りましょう。

(4)相手の気持ちを尊重しながら、お互いさまの気持ちで対等な関係を作りましょう。

(5)活動を通して知り得た個人情報はむやみに話さないようにしましょう。

(6)心配なこと困ったことは相談し合いましょう。

 

 


ちょこっとお手伝い実施要項(様式除く)

にしふエリアささえちょこっとお手伝い実施要綱

(目的)

1 この要綱は、会則1定めるエリアささえ推進する、地域住民同士支えあいひとつある

   日常生活支援活動 (以下ちょこっとお手伝いという。)行うにあたり必要事項定めること目的する

(内容)

2 地域つながりを増やすこと目的し、法令十分対応できない困りなど30程度解決できる活動

   をいい、その具体内容とおりする

   (1)話し相手

(2)簡単裁縫 (ボタン付け ・上げ)

(3) 買い物代行

(4)書類郵便代読整理

(5) 郵便投函

(6) ゴミ分別ゴミ出しお手伝い

(7) 落ち葉掃き・草取り

(8) 包丁研ぎ (刃物研ぎ包丁届け)

(9) ちょっとした家事お手伝い (掃除) 

(10) アイロンがけ

(11) 電球・乾電池交換

(12) ちょっとした家電製品相談

(13) 一時お手伝い (ケガ場合)

(14) 散歩同行、ちょっとした外出付添い

(15) その他

(対象)

3 対象は、年齢問わず、本人または同居家族解決困難生活関するちょっとしたお手伝い求めいるする。

(実施場所)

4 実施場所は、地域する。

   会則付則定めある西府文化センターエリアする。

(申込方法)

5 利用する場合は、電話、FAXにて受け付ける

(利用決定)

6 利用申込み受けとき以下通り利用可否決定する。

(1)依頼から聞き取り(様式-1)に従い受け、複数訪問する

(2) 訪問し、「聞き取り(様②②-2) に従い、依頼状況確認、内容認、料金説明する。

(3)利用可否決定するにあたり、必要応じ府中社協とともに判断する。                       

(4) 利用適当判断場合は、お手伝い調整行う また不適当判断場合理由明確し、依頼伝える(5) 利用する場合は、申込(様式) 必要事項記入 申込むものする。

(利用料金)

 第7 提供受け依頼通り利用料金負担する

(1)お手伝い130あたり300する30超える場合は、10100する。

(2) 支払い方法は、現金する

(3)必要交通材料必要経費生じるとき依頼負担する

(4) キャンセル受付 実施前日までする。ただし当日キャンセルであって理由によってキャンセル請求ない

(お手伝い調整)

 第8 会則941定めあるちょこっとお手伝い部会は、依頼決定たら、ちょこっとお手伝いリスト(様式)

   により選出お手伝い員にお手伝い内容伝える。

(報告)

 第9 ちょこっとお手伝い内容報告 (様式) 定期開かれるちょこっとお手伝い部会提出し、ちょこっとお手伝い部会

   それ照合し、料金適宜、会計収受する。

(遵守事項)

 第10 お手伝い事項遵守お手伝いする

(1)活動内容依頼範囲において事前打ち合わせ内容限定する

(2)1130までし、複数行う。 (単独活動行わない。 ) ただし、延長必要判断場合依頼了解て、

   最大30延長できるものする。

(3) お手伝いちょこっとお手伝い実施するとき常に 会員 (会則4様式 ) 携帯 原則としてユニフォーム

  着用する。

(4) 利用料金受け取っとき必ず領収 (様式) 依頼渡す

(5) 物品販売もしくは斡旋、宗教活動 政治活動行わない

(6) 活動知り依頼個人情報 絶対漏らさないようする。 尚、この活動解決難しい依頼については、専門機関

  相談勧めることある

(7) 事故トラブル生じとき自分解決しよに、全体解決する

(8) ボランティア保険加入活動行う。

(委任)

 第11 この要綱定めるものほか必要事項についてにしふエリアささえ別に定める。